横山祐太の受験から定期テストまで高得点を取る方法や参考書を紹介するブログ

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労働問題について センターと私大の政治経済・国民生活分野で高得点を取る!

目次

Ⅰ労働基本権

Ⅱ労働三法

Ⅲ雇用形態

Ⅳ労働法制の変化

 

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Ⅰ労働基本権

日本国憲法第27条で勤労権、第28条で団結権団体交渉権団体行動権(争議権)が規定されている。合わせて労働基本権という。

 

団結権労働組合を作る権利

団体交渉権:労働条件について使用者と話し合う権利

団体行動権:労働者の権利をめぐって争う権利

 

団体行動

労働者側の行動

ストライキ(労務提供の拒否)

サボタージュ(労務提供をサボる) など

使用者側の行動

ロックアウト(作業所閉鎖) など

 

公務員は一部労働三権が制限されており団体行動権(争議権)はすべての公務員に認められていない

 

Ⅱ労働三法

労働三法とは日本国憲法において労働者の権利を具体化したもの

労働組合

不当労働行為(使用者が労働組合の活動に干渉する行為)を禁止する法律

 理由なく使用者が団体交渉を拒否することや組合活動に参加しないことを条件とする雇用契約(黄犬行為)、組合への資金援助等が不当労働行為に当たる

 免責特権があり、労働者の争議行為が正当なものである場合、民事上および刑事上の責任は免れる

 使用者、労働者、公益代表者からなる労働委員会を設置して、使用者と労働者の争議を調整している。

 

労働関係調整法

 労働委員会による争議調整の仕方を定める法律

斡旋労働委員会が交渉の場をセッティングするが、原則として労働者と使用者の間で解決を目指すやり方

調停労働委員会から解決策を提示するやり方。拘束力はない

仲裁拘束力があり、労働者、使用者双方が従う義務が発生する

労働争議が深刻化した場合、総理大臣の権限で一定期間争議行為が禁止されたことがある

 

労働基準法

労働条件の最低基準を定める法律

 最低基準は法定労働時間と呼ばれ1日8時間、1週40時間以内の労働とし、週1日の休みが保証されている

 法定労働時間を超えてはたらかせる場合は使用者と労働組合との間で、労働基準法第36条に従って協定(三六協定)を結び、使用者は超過分の労働については割増料金を支払わなければならない

 各企業が労働基準法に従っているかどうかを監督する労働基準監督署が設置されている

 

労働基準法の改正

変形労働時間制:仕事の忙しさの度合いに応じて労働時間を弾力的に運用する

フレックスタイム制:必要に応じて労働者に出退者の時間を委ねる

裁量労働制:仕事の進め方や時間配分を労働者に委ね、その成果で賃金を決める

女性の深夜労働禁止規定が撤廃された

 

Ⅲ雇用形態

日本の伝統的な雇用形態

終身雇用制

 一度採用した従業員を定年まで雇用する仕組み

年功序列型賃金制

 年齢・勤務年数により賃金が上がっていく仕組み

企業別労働組合

 企業ごとに労働組合が組織される(欧米では仕事の種類ごとに労働組合があることが多い)

 

伝統的な雇用形態の崩壊

リストラによる従業員の解雇、非正規従業員の雇用

②仕事内容に応じて給与内容を決める職能型、実力に応じて上下する能力給など

労働組合組織率の低下(20%以下)

 

Ⅳ労働法制の変化

男女雇用機会均等法

女子差別撤廃条約の批准に伴って制定された法律

募集・採用・配置・昇進に関し、努力義務から差別禁止規定(罰則なし)に格上げされた

セクハラに対する防止義務が義務付けられた

間接差別も禁止された

 身長・体重を採用条件にするなど

 

育児・介護休業法

 男女ともに育児休業、介護休業を取る権利を持っている

 雇用保険法に基づいて育児休業は休業前の50%、介護休業は40%を受け取ることができる

 

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