行政の民主化と各国の政治 センターと私大の政治経済・政治分野で高得点を取る!
目次
Ⅰ行政の民主化
Ⅱ各国の政治制度
Ⅱ-①イギリスの制度
Ⅱ-②アメリカの制度
Ⅱ-③中国の制度
Ⅰ行政の民主化
行政の肥大化:行政の役割が大きくなることで発生する弊害
社会が大きくなると行政サービスにはきめ細かさが要求され行政の役割が大きくなる
政府提出法案の増大
個々の国会議員が作る議員提出法案よりも政府提出法案の方が多い
政府提出法案は官僚と呼ばれる国家公務員が作っている
官僚は国民に選ばれた代表者ではない
委任立法
法律では大きな枠組みだけを決めて細かなことは政令や省令に委ねること
官僚によって法律が制定され運用されることになる
許認可行政
許認可権の行使を通じて業界を統制している
文部科学省は教育
厚生労働省は医療・病院
のように行政官庁は各業界に大きな影響力を持っている
行政の民主化のために
国会の国政調査権:行政機関の調査を行う権利
肥大化する行政機関を国会がうまくできていないから行政の肥大化が発生して入るので、国政調査権が機能する可能性は低い。
行政委員会
行政機関を監視する行政機関
警察行政を監視する国家公安委員会などがある
相対的に独立していても同じ行政機関なので、機能できるかどうかは未知数である。
オンブズ(行政監察官)制度
NPOなどの民間団体が監査・調査をするとともに是正勧告などを行う制度
スウェーデンで初めて導入され、日本では川崎市などで導入されている
国政レベルでは導入されていない
Ⅱ各国の政治制度
①イギリスの制度
議院内閣制を採用
下院が不信任決議をした場合は内閣は下院を解散できる
下院は国民の選挙で選ばれ、上院は国王によって任命される。
国王によって必ず下院の第一党の党首が内閣総理大臣に選ばれる
上院議員の中の法律貴族と呼ばれる議員が最高法院の裁判官を兼ねることになっていたが、2009年から最高裁判所が作られた
②アメリカの制度
大統領制を採用
厳格な三権分立を採用している
議会は上院と下院の2院制
議会は上院、下院ともに選挙で選ばれる
大統領は国民から選挙で選ばれる
国民が大統領選挙人を選び、その大統領選挙人が大統領を選ぶ間接選挙となっている(大統領選挙人はあらかじめどの候補者を大統領に選ぶのかを公表している)
大統領は議会を解散させる権限がないし、法案を提出する権限を持たない。
法案拒否権や教書(指示書のようなもの)送付権は持っている
議会は不信任決議をだす権限がない。
弾劾裁判などの権利はある
大統領は裁判所への任命権を持ち
裁判所は違憲立法審査権を持つ(違憲立法審査権は具体的な裁判がなくても行使できる)
③中国の制度
権力集中制を採用
この部分に権力が集中している
全人代の権力
国家主席を選挙で選ぶ、国務院(行政機関)総理・中央軍事委員会・最高人民法院の裁判官に対しての任免権を持っている
議員は選挙でえらばれるが、ほとんどが共産党員であり、事実上の一党独裁
使ってほしい参考書と問題集
見てほしい記事
質問があればコメント欄かSNSにお願いします
勉強の相談も無料で受け付けているので気軽に連絡してくださいね