裁判所のしくみ センターと私大の政治経済・政治分野で高得点を取る!
目次
Ⅰ司法権について
Ⅰ裁判所の仕組み
司法権を持つ
日本国憲法では司法権を「最高裁判所及び、法律の定めるところの下級裁判所に属する」とした
下級裁判所は高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所を指す
大日本国憲法の特別裁判所
行政裁判所や軍法会議、皇室裁判所など法に基づかない裁判所があった
日本国憲法ではこうした特別裁判所の設置の禁止を明示している
裁判を3回まで受けることができる権利
控訴(こうそ):第一審判決に対して二審へ訴えること
上告(じょうこく):第二審判決に対して三審へ訴えること
一事不再理の原則と再審制度はこちらを見てください
裁判官の職権的独立
「良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」
裁判官が罷免される条件
心身の故障、公の弾劾、最高裁判所裁判官の国民審査のみ
最高裁判所裁判官の国民審査
任命直後の衆議院選挙時、その後10年経過後の最初の衆議院選挙時に行われる
裁判制度の種類
①刑事裁判
刑法などの罰則規定がある法律違反を裁き、有罪か無罪かを決定して、有罪の場合は量刑を決定する
検察官が原告となり被疑者を起訴(きそ)することで裁判が始まる
1審は地方裁判所や家庭裁判所、簡易裁判所で行われるが、2審は必ず高等裁判所、3審は必ず最高裁判所で行われる
②民事裁判
金銭貸借や遺産相続など私人間のトラブルを解決する裁判
基本的には刑事裁判と同じ方法で控訴、上告が行われる。
ただし、簡易裁判所から1審がはじまった場合は、2審で地方裁判所、3審が高等裁判所になる。
法律などが憲法に反していないかどうかをチェックする機能
憲法では「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限をお有する終審裁判所」と規定している
最高裁だけでなくすべての裁判所が有する
法律だけでなく政令などの命令にも及ぶ
具体的な事件に付随して行使される
違憲判決が下されても改正権は各機関にゆだねられている
市民の司法参加
検察審査会制度
検察官が不起訴処分とした事件について、市民から選出された審査員がその妥当性を審査する。
検察審査会が起訴相当の議決をした後、検察官が再考しても不起訴処分を維持したときは、検察審査会が再審査し、基礎議決を行うことができる。(法的拘束力がある)
地方裁判所で行われる重大な刑事事件を対象に衆議院議員の選挙権を有する者から無作為に選出された裁判員が、職業裁判官とともに有罪、無罪の事実認定から量刑まで行う制度
アメリカやイギリスでは陪審(ばいしん)制が行われており、市民から選出された陪審員は事実認定にだけ関わる。
使ってほしい参考書と問題集
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