国会と内閣 センターと私大の政治経済・政治分野で高得点を取る!
目次
Ⅰ国会の仕組み
Ⅱ内閣の仕組み
Ⅰ国会の仕組み
立法権を有する
憲法では「唯一の立法機関」と規定している
民主主義国家であるため「国権の最高機関」となる
例外:衆議院・参議院や最高裁判所の規則制定権、内閣の政令制定権、地方自治体の条例制定権を認めている
国会の仕組み及び職能
慎重な審議を行うために1つの案件を2つの院で話し合う
国会の会議
常会:毎月1月に召集されて会期は150日、
臨時会:内閣またはいずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求で開かれる
常会で決まらず、話し合いを必要とする場合に開かれることが多い
特別会:衆議院が解散した後、総選挙後に内閣総理大臣を指名するために行われる
緊急集会:衆議院が解散しているときに緊急で話し合わなければならない場合に参議院だけが召集されて開かれる
国会で話し合われる内容
法案の議決
条約の承認
内閣総理大臣の指名
国政調査権 証人の出頭・記録の提出
弾劾(だんがい)裁判所の設置 国会議員で構成され裁判官を罷免するかどうかを決める
憲法改正の発議 各議員の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする
衆議院の優越
衆議院は任期が短く解散があるためより民意を反映していると考えらえるから
法律案:参議院が衆議院と異なる議決をした場合・参議院が期日(60日)内に議決しない場合、衆議院で再び議決を行い3分の2以上の多数で再可決した場合法律になる。
予算の議決・条約の承認:参議院が衆議院と異なる議決をし、両院協議会が開かれそれでも一致しない場合・参議院が期日(30日)内に議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決になる
首相の指名:参議院と衆議院が異なる議決をし、両院協議会が開かれそれでも一致しない場合・参議院が期日(10日)内に議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決になる。
Ⅱ内閣の仕組み
内閣は行政権を持っています
議院内閣制:内閣が議会の信任に基づいて成立する仕組み
国務大臣(内閣の構成者)の過半数は国会議員の中から任命しなければならない
内閣の権能
法律の執行と国務の総理
条約の締結
政令の制定
国家公務員の掌握
天皇の国事行為に対する助言と承認
外交関係の処理
予算の策定
減刑などの恩赦(おんしゃ)
最高裁判所長官の指名、その他裁判官の任命
内閣と国会の関係
内閣と国会は連帯責任を負っている
内閣と国会の権能には関連する部分が多い
衆議院が不信任決議を出す場合、内閣は10日以内に衆議院を解散させるか内閣を総辞職しなければならない。
衆議院を解散した場合は40日以内に衆議院総選挙を行い30日以内に特別国会を行う。その後内閣を総辞職して、民意を反映した新首相の指名を行う。
不信任決議が可決されなくても、内閣は自らの政策に対する国民の信を問うために、衆議院を解散させることがある。
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