自由権(人身・経済活動の自由) センターと私大の政治経済・政治分野で高得点を取る!
目次
Ⅰ自由権(人身・経済活動の自由)
Ⅰ自由権について
人身の自由
第二次世界大戦中に行われた様々な人権侵害への反省から、この人身の自由について詳細な規定を設けている。
①奴隷的拘束・苦役からの自由
憲法18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役も服されない」
②法廷手続きの保障
何人も、法律の定める手続きによらなければ罰せられない(デュープロセス)
罪刑法定主義:一定の違法行為を犯罪とし、これを処罰するためにはあらかじめ法律によって犯罪と刑罰とが規定されていなければならない
③令状主義
逮捕、捜査・押収には司法官憲(裁判官)が発する令状が必要
令状がなければ逮捕も捜査・押収もされない
現行犯逮捕は令状がなくても逮捕できる
④公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
裁判官全員の同意があるときのみ対審だけは非公開にできる
判決はどのような場合でも絶対に公開しなければならない
政治犯罪、出版に関する自由が問題となる事件においては対審も絶対に公開しなければならない。
⑤弁護人依頼権
国選弁護人制度:刑事被告人がお金を持たず自力で弁護人を付けることができない場合は国が弁護人を付ける
刑事事件にのみ適用される
⑥黙秘権
被疑者に認められている権利で自己に不利益な供述を強要されない。自白のみでは有罪とされない。
警察官や検察官が取り調べの際に拷問を行うことは絶対に禁止するとされている。
⑦遡及(そきゅう)処罰の禁止
事件の後に法律を制定して裁くことを禁止している
⑧一事不再理の原則
何人も、すでに無罪とされた行為については、刑事上の責任は問われない。
無罪が確定した事件については、その後どれだけ有罪の可能性が出てきても裁判のやり直しは行われない。
有罪事件に関しては無罪の可能性が出た場合に裁判のやり直しが行われる場合がある(再審制度)
経済活動の自由
居住移転の自由、職業選択の自由、そして財産権の保障が含まれる
営業の自由は憲法では明文化されていない(営業選択の自由に含まれている)
公共の福祉
個人の人権がまた別の個人の人権、あるいは公共の利益と衝突する場合にそれを調整する原理
経済活動の自由は公共の福祉による自由を受けやすい
国家試験に合格しないと医者になれない、公共事業のために住んでいる家を立ち退く必要がある(正当な補償を受ける前提で)など
財産権に関する訴訟:森林法共有林分割制限規定訴訟
最高裁で、この主張を認め森林法の分割制限規定は財産権を保障する憲法の規定に反すると判断した
最高裁で、薬事法において規定された薬局開設に際して定められた距離制限が憲法第22条1項に規定された職業選択の自由に違反すると判断した。
使ってほしい参考書と問題集
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