横山祐太の受験から定期テストまで高得点を取る方法や参考書を紹介するブログ

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平和主義について センターと私大の政治経済・政治分野で高得点を取る!

目次

Ⅰ平和主義

Ⅱ日本の防衛政策

 

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Ⅰ平和主義

第2次世界大戦後

憲法第9条=日本が戦争をできないように作られた憲法

戦争放棄戦力不所持交戦権否認

 

朝鮮戦争が起こり占領政策が転換される

1950年 朝鮮戦争勃発 警察予備隊の設置

1952年 保安隊に改組される

1954年 自衛隊が発足

解釈改憲=憲法の条文を変えず憲法の解釈を変えること

 自衛隊は戦争の為ではないので問題はないと解釈

 

日米安全保障条約 1951年

沖縄などに基地を作ってアメリカ軍を駐留させる

1960年に改正され同盟関係が強化

 

日米安全保障条約の主な内容

共同防衛義務

重大な装備変更と日本からの戦闘行為についての事前協議制

  日本及びその領域にあるアメリカ軍基地が攻撃されたときに、日米共同して防衛にあたる

2014年:日本国憲法は、集団的自衛権の行使を認めていない」というこれまでの政府解釈を変更し、「憲法は限定的な集団的自衛権の行使を容認している」という解釈改憲を行った。

 

砂川事件 日米安全保障条約判例

第1審の地方裁判所違憲判決

第2審は高等裁判所を飛ばして最高裁判所で行う

 統治行為論を行使して判決を明確にしなかった

 統治行為論=政治性が強いため司法審査になじまない場合に出す結論

 

長沼事件(長沼ナイキ基地訴訟) 自衛隊に対する違憲訴訟

1審の地方裁判所違憲判決

2審の高等裁判所では統治行為論

3審の最高裁判所も2審を支持

 

司法消極主義最高裁は今まで一度も憲法第9条に基づいて実質的な判断を下したことはない

 

Ⅱ日本の防衛政策

シビリアンコントロール=軍隊は国会や内閣の指揮下で活動する原則

 最高指揮監督権は文民(非軍人)である内閣総理大臣

 防衛大臣国務大臣だから文民

非核三原則

 「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず

専守防衛

 日本の領域に対する武力行使があった場合に防衛戦争が可能のという考え

集団的自衛権行使の禁止

 親しい関係にある国と同盟関係になり共同して防衛にあたること

 日米安保条約について「日本国内の共同防衛義務は集団的自衛権の行使と言えない」と解釈

 

自衛隊の海外派兵

国連平和維持活動(PKO)協力法

 1991年:湾岸戦争後に制定

 カンボジアへ派遣される

テロ対策特別措置法

 2011年の9.11テロ後に制定

イラク復興支援特別措置法

 イラク戦争後の復興支援

海賊対処法

 2009年のソマリア沖で発生した海賊対策 

 

1990年以降の安全保障

1996年:日米安保共同宣言が発表

 安保の再定義が行われ、日米安保体制を極東からアジア太平洋地域の平和と安定のための同盟関係へととらえなおされた。

 

ガイドライン:日米防衛協力のための指針が改訂された

周辺事態法ガイドライン関連法が制定

武力攻撃事態対処法:日本で有事が起こった際に政府や自衛隊の対応を定めた

国民保護法:国民の避難誘導など国民の安全を保障することを定めた

国際協力支援法:海外で自衛隊が他国軍の後方支援を行うことを可能にする

重要影響事態安全確保法の改定:周辺事態を「重要影響事態」と変更し、自衛隊の地球規模での活動を可能にした。

 

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