平和主義について センターと私大の政治経済・政治分野で高得点を取る!
目次
Ⅰ平和主義
Ⅱ日本の防衛政策
Ⅰ平和主義
第2次世界大戦後
戦争放棄・戦力不所持・交戦権否認
朝鮮戦争が起こり占領政策が転換される
1952年 保安隊に改組される
1954年 自衛隊が発足
自衛隊は戦争の為ではないので問題はないと解釈
日米安全保障条約 1951年
沖縄などに基地を作ってアメリカ軍を駐留させる
1960年に改正され同盟関係が強化
日米安全保障条約の主な内容
共同防衛義務
重大な装備変更と日本からの戦闘行為についての事前協議制
日本及びその領域にあるアメリカ軍基地が攻撃されたときに、日米共同して防衛にあたる
2014年:「日本国憲法は、集団的自衛権の行使を認めていない」というこれまでの政府解釈を変更し、「憲法は限定的な集団的自衛権の行使を容認している」という解釈改憲を行った。
統治行為論を行使して判決を明確にしなかった
統治行為論=政治性が強いため司法審査になじまない場合に出す結論
3審の最高裁判所も2審を支持
司法消極主義:最高裁は今まで一度も憲法第9条に基づいて実質的な判断を下したことはない
Ⅱ日本の防衛政策
シビリアンコントロール=軍隊は国会や内閣の指揮下で活動する原則
「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」
日本の領域に対する武力行使があった場合に防衛戦争が可能のという考え
集団的自衛権行使の禁止
親しい関係にある国と同盟関係になり共同して防衛にあたること
日米安保条約について「日本国内の共同防衛義務は集団的自衛権の行使と言えない」と解釈
自衛隊の海外派兵
1991年:湾岸戦争後に制定
カンボジアへ派遣される
テロ対策特別措置法
2011年の9.11テロ後に制定
イラク復興支援特別措置法
イラク戦争後の復興支援
海賊対処法
2009年のソマリア沖で発生した海賊対策
1990年以降の安全保障
1996年:日米安保共同宣言が発表
安保の再定義が行われ、日米安保体制を極東からアジア太平洋地域の平和と安定のための同盟関係へととらえなおされた。
新ガイドライン:日米防衛協力のための指針が改訂された
周辺事態法:ガイドライン関連法が制定
武力攻撃事態対処法:日本で有事が起こった際に政府や自衛隊の対応を定めた
国民保護法:国民の避難誘導など国民の安全を保障することを定めた
国際協力支援法:海外で自衛隊が他国軍の後方支援を行うことを可能にする
重要影響事態安全確保法の改定:周辺事態を「重要影響事態」と変更し、自衛隊の地球規模での活動を可能にした。
使ってほしい参考書と問題集
見てほしい記事
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