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日本の憲法 センターと私大の政治経済・政治分野で高得点を取る!

目次

明治憲法

日本国憲法

 

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明治憲法

1889年に発布

プロイセン憲法を模範とし伊藤博文らが起草

君主の意志で制定された欽定憲法に分類(君主権が強い)

通常の法律よりも改正手続きが困難な硬性憲法

 

最大の特色は君主(天皇)に大きな権限を与えていること

 天皇国家元首主権者であり「統治権を総攬(そうらん)する

 帝国議会天皇協賛機関

 国務大臣天皇の行政権を輔弼(ほひつ)する(内閣はない)

 裁判所は「天皇の名」で裁判を行う

 

天皇大権

 統帥(とうすい)権の独立

 軍は天皇直属とされ内閣や議会は軍の行動に関与できないのが原則

 緊急勅令=法律の変更

 立命=法律の範囲内で下す命令

 

日本国憲法

第二次世界大戦

憲法の改正手続きに従い日本国憲法として成立

改正手続きに従ったので民定憲法と解される

硬性憲法国民主権

 

日本国憲法の3原則

国民主権平和主義基本的人権の尊重

 

国民主権の内容

間接民主制の採用を宣言

間接民主主義の例外

 国民審査最高裁判所長官に対する審査

 住民投票:地方特別法で認められている

 国民投票憲法改正の際に行う

 

天皇の地位

日本国憲法では「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴

地位は「主権の存する日本国民の総意に基づく」

国政に関する権能を持たず形式儀礼的な国事行為を行う

 国事行為内閣の助言と承認により行う

 

主権の意味

領域支配権対外独立権最高意思決定権の3つ

 

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