市民革命と人権宣言 センターと私大の政治経済・政治分野で高得点を取る!
目次
Ⅰ社会契約説と自然権
Ⅱ人権宣言
Ⅲ社会権の保証
Ⅳ権力分立
Ⅰ社会契約説と自然権
王権神授説と社会契約説
王権神授説:国王の命令は神から授けられたものとして絶対に服従しなければならなかった(中世までの考え方)
社会契約説:国王の命令権は国民の合意に基づいて与えらえるべき(近代になって考えられた)
自然法思想
自然法=どのような時代でもどのような国家でも守るべきルール
グロティウス:近代自然法の父
自然権=すべての人間が生まれながらに持つ一定の権利
自然状態:社会契約説において想定させれている社会成立以前の状態
警察や裁判所がない状態を指す
ホップズ「リバイアサン」
自然状態「万人の万人に対する闘争」
自然権=自己保存権
闘争状態を脱却して自己保存権を守るために、自然権を国家に譲渡して身を守る必要なある
王権神授説ではなく市民契約としての絶対王政の擁護
ロック「市民政府二論」
自然状態「平和な社会」
自然権=生命と自由、財産に関する権利(所有権)
所有権の保護のために間接民主制を作る
人民が統治者と契約を結んで自然権を信託(しんたく)する
統治者が権力を乱用する場合は抵抗権を行使して政権を交代させる
ルソー「社会契約論」
自然状態「牧歌的で平和」
自然権=生命と自由に関する権利
一般意思=人間だれもが持つ自由と平等を志向する意思
一般意思に基づいて自己統治を行う直接民主制を支持した
Ⅱ人権宣言
イギリス:権利章典(1689年)
「国王といえども議会の承認なしに法律の効力や執行を停止してはならない」
認められるのはイギリス人だけの権利…自然権を保証していない
自然権を明文で初めて保証した
フランス:人権宣言(1789年)
人は生まれながらにして自由かつ平等な権利をもつ
財産権を自然権として認めている
権力分立の規定
アメリカは三権分立を明確に規定
フランスは人権宣言において「権力の分立が規定されていないすべての社会は、憲法を持つものではない」と規定
Ⅲ社会権の保証
ドイツ:ワイマール憲法(1919年)
「経済生活の秩序は、すべての者に人間に値する生活を保障することを目的とする正義の原則に適合しなければならない」
それ以前の人権宣言には社会権の規定はない(明治憲法にもなかった)
Ⅳ権力分立
権力を複数の機関で分け持つことは民主政治に必要な要素である
権力集中状態では民主的な政治ができない
モンテスキューの権力分立論
「法の精神」を著し三権分立を説いた
権力を立法・行政・司法に分け議会が立法・国王が行政・貴族が司法権を持つべきと説いた
三権相互の抑制と均衡を説く
日本の三権分立
日本では国会(立法権)・内閣(行政権)・裁判所(司法権)となっています
国会と内閣の関係
内閣は衆議院を解散できる
内閣と裁判所の関係
内閣は最高裁判所長官に指名と朝刊以外の裁判官を任命できる
裁判所は違憲立法審査権を持つ
裁判所と国会の関係
裁判所は違憲立法審査権を持つ
国会は弾劾裁判を行える
国民による三権の監視
国会へは選挙、内閣へは世論、裁判所へは国民審査による監視が行える
使ってほしい参考書と問題集
見てほしい記事
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