モラリストと啓蒙思想、社会契約説 センター倫理・西洋分野で高得点を取る!
目次
Ⅱ啓蒙思想
Ⅲ社会契約説
Ⅰモラリスト
人間として望ましい生き方を追求した
ベーコンやデカルトとは異なる考え方
パスカル「パンセ」
「パンセ」において人間を中間者ととらえている
「人間は考える葦である」:自分の悲惨さを自覚することが人間の尊厳
科学の精神は幾何学の精神
道徳や神の事は知りえない
宗教や人間関係において働く精神は繊細の精神
幾何学の精神よりも優位と考えている
Ⅱ啓蒙思想
啓蒙(けいもう)=理性の力で人々を無知から解放すること
モンテスキュー「法の精神」
三権分立を説いた人物
国家権力を立法権、司法権、行政権の3つに分け、それぞれ均衡と抑制を図りながら国を統治する方法
ヴォルテール「哲学書簡」
市民的自由と寛容のための戦いを目指す
ディドロ「百科全書」
伝統と権威に対する戦いの武器として「知」を集結
アダム=スミス「国富論」
人間は経済的に物事を考える
経済的な動きは神(市場)の見えざる手によって公益性を増進させる
この動きは自由放任主義(レッセ=フェール)と呼ばれ
自然法思想
自然法=どのような時代でもどのような国家でも守るべきルール
グロティウス:近代自然法の父
自然権=すべての人間が生まれながらに持つ一定の権利
Ⅲ社会契約説
社会は人民の相互契約によって誕生したと考える思想
王権神授説=国王の政治権力は神から与えられたとする思想
国王の独裁政治を肯定していた思想
自然状態:社会契約説において想定させれている社会成立以前の状態
警察や裁判所がない状態を指す
ホップズ「リバイアサン」
自然状態「万人の万人に対する闘争」
自然権=自己保存権
闘争状態を脱却して自己保存権を守るために、自然権を国家に譲渡して身を守る必要なある
王権神授説ではなく市民契約としての絶対王政の擁護
ロック「市民政府二論」
自然状態「平和な社会」
自然権=生命と自由、財産に関する権利(所有権)
所有権の保護のために間接民主制を作る
人民が統治者と契約を結んで自然権を信託(しんたく)する
統治者が権力を乱用する場合は抵抗権を行使して政権を交代させる
ルソー「社会契約論」
自然状態「牧歌的で平和」
自然権=生命と自由に関する権利
一般意思=人間だれもが持つ自由と平等を志向する意思
一般意思に基づいて自己統治を行う直接民主制を支持した
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