冷戦期の世界 センターと私大の政治経済・国際分野で高得点を取る!
目次
Ⅲポスト冷戦
冷戦:アメリカとソ連のとの間で直接戦争はせず、両陣営についた関連国の戦争に介入して勢力争いをする
Ⅰ冷戦前期
① ヤルタ会談(1945年)
第二次世界大戦終了直前に戦後の国際情勢を話し合った会談
アメリカ(西側・資本主義陣営)
政治:トルーマン・ドクトリン(対ソ封じ込め)
経済:マーシャル・プラン(西欧への援助)
経済:コメコン(経済相互援助会議)
軍事:ワルシャワ条約機構
②朝鮮戦争
代理戦争の一つ
北朝鮮の韓国侵攻に対してアメリカが朝鮮型国連軍と称して自国軍隊を出動
北朝鮮のバックにいた中国・ソ連は義勇兵を組織して北朝鮮を援助
③雪解け期
緊張緩和=デタント と言われる
米ソの緊張関係が緩和した時期
東西どちらにも属さない第三諸国(非同盟諸国)の台頭
アジア・アフリカ会議(1955年)や非同盟諸国首脳会議(1961年)
ジュネーブ四巨頭会談(1955年)
米ソが交渉のテーブルに立つ(日本とソ連の関係が良好になる)
日ソ共同宣言(1956年)を締結しその後日本が国際連合に加盟
④キューバ危機
ロシアがキューバにミサイル基地を作り、核ミサイルを積んだソ連の戦艦が派遣される
米ソの間で打開策が模索されて衝突が回避された
米ソの関係が改善され米ソ両首脳の間にホットライン(電話回線)が敷かれる
北の社会主義陣営と南の資本主義陣営が衝突
アメリカが南側に介入するも北側が勝利しベトナムを統一した
⑥多極化
西側と東側それぞれで結束が弱まる
西側:フランスのNATOの軍事機構から離脱する
東側:チェコスロバキアでプラハの春と呼ばれる民主化運動がおこる
中国とソ連の関係が悪くなる
Ⅱ冷戦後期
①新冷戦期
アメリカはSALT(戦略兵器制限交渉)Ⅱによる条約の批准を拒否
新兵器政策のために軍事費を増大させる
②新冷戦の緩和
1985年:ソ連のゴルバチョフは「対立から協調へ」をスローガンに新思考外交を行う
グラスノスチ(情報公開)の実施
アメリカとの関係を緩和させ中距離核戦力全廃条約(IMF)の調印(1987年)へとつながる
1989年11月:ベルリンの壁崩壊
1989年12月:米ソの首脳が集まったマルタ会談によって冷戦の終結を宣言する
1990年:東ドイツが西ドイツに編入される形で統一
バルト三国以外のソ連構成国によって独立国家共同体(CIS)を創設
Ⅲポスト冷戦
国家間の紛争の減少
地域紛争や民族紛争が多発化する
アメリカが単独で紛争への介入を行うようになる
単独行動主義(ユニラテラリズム)
けん制するソ連がいなくなったため可能になった
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国際連盟と国際連合 センターと私大の政治経済・国際分野で高得点を取る!
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Ⅰ平和維持の方法
Ⅱ国際連盟
Ⅲ国際連合
Ⅰ平和維持の方法
勢力均衡方式
敵対する国家・同盟が同程度の軍事力を保てば戦争は起こらないという考え
軍事力のバランスが保てているうちは安全
どちらかが軍事力を増強すると、もう片方も軍事力を増強しないといけない
結果的に軍拡競争に歯止めが利かなくなる
集団安全保障方式
カントが「永久平和のために」の中で提唱していた
国際平和機構を作って加盟国内で侵略行為が行われた場合、加盟国全体で制裁を与える方式
大国が侵略を企てた場合その大国に対して加盟国全体が制裁を加えると大きな戦争になる
Ⅱ国際連盟
第1次世界大戦後に設立
アメリカのウィルソン大統領が平和14ヵ条の中で提唱
ベルサイユ講和会議後に設立された
本部はスイスのジュネーブ
総会、理事会、事務局の3つの機関から構成
付属機関として常設国際司法裁判所、国際労働機関が設立
問題点
①大国の不参加・脱退
アメリカ:議会で参加を否決された
ソ連(現ロシア):途中で除名
日本、ドイツ、イタリア:途中で脱退
②全会一致制の採用
1国でも反対すれば決議が採択されない
組織全体で動くのが難しかった
③決議に拘束力がない
④軍事制裁が認められていない
経済制裁しか認められていなかった
結果:第二次世界大戦を防止することができなかった
Ⅲ国際連合
第二次世界大戦後に作られた
現在ではほぼすべての国が加盟している
総会、安全保障理事会、国際司法裁判所、経済社会理事会、信託統治理事会、事務局の6つの主要機関がある
①総会
全加盟国が参加して、国際社会全般のことについて話し合う
一国一票制(主権平等の原則に基づく)
議決方法は単純多数決(重要事項に関しては3分の2以上の賛成を必要とする特別多数決)
決議は勧告にとどまり拘束力がない
国際社会の平和と安全の維持に主要な責任を担う機関
アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国は常任理事国であり、それ以外の10か国が非常任理事国である。非常任理事国は2年おきに入れ替わる
手続き事項は9か国の賛成、実質事項は常任理事国すべてを含む9か国の賛成を必要とする
常任理事国は実質事項に対して拒否権を持つ
「平和のための結集会議」:安保理が機能不全に陥った場合には総会で決議を行うというルール。冷戦の影響で常任理事国が拒否権を行使しあったことがきっかけ。
国家間の法的紛争を裁判する
紛争当事国双方の合意を必要とするため、一方が提訴してもそれに応じない場合は裁判は行われない。
④経済社会理事会
経済・社会・文化・教育・保険など幅広い分野について各種NPO(非営利組織)と連携して活動する
国際労働機関(ILO)・国際通貨基金(IMF)・国際復興開発銀行(IBRD)などがある
自立困難な地域の自治の促進を目的としている
信託統治地域がなくなったので現在は活動中止中となった
⑥事務局
国連の主な活動を指揮する(長は事務総長)
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エネルギー問題と消費者問題 センターと私大の政治経済・国民生活分野で高得点を取る!
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Ⅰエネルギー問題
Ⅰエネルギー問題
主要国の発電割合
アメリカや日本は火力発電が70%前後、原子力発電が20%前後
中国は火力発電が80%前後、水力発電が15%前後
フランスは原子力発電が7割以上
再生可能エネルギー特別措置法
東日本大震災にともなう福島第一原子力発電所の事故がきっかけで誕生した
循環型社会の形成
石油や石炭などの枯渇性資源に依存し、体力生産・大量消費を続ける社会から脱却
有限な資源を効率的にできる限り再利用して持続可能な形で循環させる循環型社会を形成
日本では2000年に循環型社会形成推進基本法が制定
リデュース(減らす)
リユース(再利用)
リサイクル(再資源化)
の3つの理念が規定された(3R)
廃棄物処理法:廃棄物の発生抑制
資源有効利用促進法:リサイクルの推進
容器包装リサイクル法 ペットボトル・ビン
回収者:市町村 費用負担者:事業者
家電リサイクル法 冷蔵庫・テレビ・エアコン・洗濯機
回収者:小売店 費用負担者:消費者
自動車リサイクル法 自動車
回収者:小売店・事業者 費用負担者:消費者
※家電リサイクル法の対象商品にパソコンや電子レンジが入っていないことに注意
高度経済成長期の三種の神器や3Cが対象
グリーン購入法
国や地方公共団体が環境にやさしい商品の購入を率先して行う
グリーン・コンシューマー
環境にやさしい商品を見極め積極的に購入する
消費者に求められている内容
Ⅱ消費者問題
消費者主権:資源の生産および配分、消費の在り方を最終的に消費者が決定する理念
消費者の4つの権利:アメリカのケネディ大統領(1961~63年在任)によって提唱
安全を求める権利
知らされる権利
意見を反映させる権利
選択する権利
消費者の権利を脅かす問題
企業の宣伝・広告に影響される(依存効果)
さまざまな悪質商法
悪質商法の種類
マルチ商法:ネズミ算式に販売会員を増やし、販売会員は新会員を入会させるとその紹介料や売り上げの一部を利益として得る
キャッチ・セールス:繁華街の路上や駅前で、商品の購入を勧誘し、契約を結ばせる
ネガティブ・オプション:注文していない商品を送り付け、断らなければ購入したとみなし、代金を請求する
SF商法:「数に限りがある」「今買わないと一生後悔する」のような文句で消費者をあおって買わせる
かたり商法:消防職員や警察官などを装い、消防や防犯用具を買わせる
契約から勧誘までの時間がないために悪質商法に騙されてしまう
クーリング・オフ制度=商品購入から一定期間であれば、違約金を払うことなく契約を解除できる制度
特定商取引法や割賦販売法などで認められている
日本の消費者行政
1968年:消費者保護基本法
事業者・消費者・国や地方自治体の役割が明確化した
1970年:国民生活センター(国が運用)・消費生活センター(地方自治体が運用)
1994年:製造物責任法(PL法)
製造者が過失の有無にかかわらず商品の欠陥に責任を負う無過失責任主義を採用
2000年:消費者契約法
不当な契約の解除を可能にする
2004年:消費者基本法
消費者保護基本法を改正
2009年:消費者庁の設置
強力な総合調査権をと勧告権を持つ
物品事故情報などを一元的に集約・分析する
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日本の公害、環境問題 センターと私大の政治経済・国民生活分野で高得点を取る!
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Ⅰ公害問題
Ⅱ環境問題
Ⅰ公害問題
衆議院議員だった田中正造はこの問題を解決するために議員を辞職して明治天皇に直訴した
高度経済成長期に四大公害病訴訟が起こる
原告(被害者)が勝利
四日市ぜんそく:亜硫酸ガスが原因
政府の対応
1967年:公害対策基本法
経済調和条項があり、経済開発が環境保護に優先される場合があることがあった
1970年の公害国会で同条項が削除
企業への規制
汚染者負担の原則(PPP)
公害を発生させた企業が損害賠償や補償費用を負担する
無過失責任主義
故意や過失の有無にかかわらず損害発生責任を負う
総量規制
汚染物質の濃度だけでなく排出そのものを制限する
都市・生活型公害
70年代以降に発生:都市一極集中の人口構成になったことが発生理由
典型七大公害:騒音、振動、悪臭、地盤沈下、水質汚濁、土壌汚染、大気汚染
放射能汚染と地下水汚濁は入っていない
環境基本法の制定
1993年:公害対策基本法を環境基本法に改定(地球環境にも配慮)
環境アセスメント制度:開発が周囲の環境に及ぼす影響を事前に調査する制度
これらの法律に環境権は明記されていない
Ⅱ地球環境問題
①酸性雨
硫黄酸化物・窒素酸化物が原因
北欧や東アジア、東南アジアなどで深刻な問題になっている
長距離越境大気汚染条約で対応している
温室効果ガスが原因
南極の氷が解けて海面が上昇し水没する地域が出てくる
対応として1997年に気候変動枠組み条約が締結され京都議定書が採択
京都議定書のポイント
アメリカが離脱したがロシアが批准したことで2005年に発効
先進国のみに温室効果ガスの削減目標を設定
排出権取引制度(温室国化ガスの削減枠を国家間で売買すること)
1990年を基準に先進国全体で5%を削減
2012年に失効する予定だったが、京都議定書に代わる条約を締結できず失効が延長になった
中国やインドなどの新興国が温室効果ガスの削減数値目標の設定を拒んでいるから
③オゾン層の破壊
原因物質はフロンガス(紫外線の照射量が増えることが問題)
モントリオール議定書が締結されている
④砂漠化
砂漠化の進行や熱帯雨林の減少が問題視されており対策が行われている
国連の取り組み
環境問題は二国間の取り組みで対応できない場合が多い
国連人間環境会議:「かけがえのない地球」がテーマ
国連環境開発会議:「持続可能な開発」がテーマ
環境開発サミット:国連環境開発会議の実施状況をチェック
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社会保障について センターと私大の政治経済・国民生活分野で高得点を取る!
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Ⅰ社会報奨制度の歴史
Ⅱ日本の社会保障
Ⅲ社会保険について
Ⅰ社会保障制度の歴史
社会保障制度=生活困窮状態の国民に対して、国が予防・救済する制度
公的扶助(17世紀)
エリザベス貧民法(イギリス):囲い込み運動で土地を追われた農民を救うために貧民税を与えた
※公的扶助=貧困者を国が救うこと
ビスマルクの「アメとムチ」政策(ドイツ)
アメ:疾病保険法・労働者災害保険法・養老廃疾保険法
ムチ:社会主義者鎮圧法
公的扶助+社会保険(20世紀)
1935年 ニューディール政策(アメリカ):社会保障法←医療保険は規定せず
1942年 ベバリッジ報告(イギリス):全国民に最低限度の生活を保障「ゆりかごから墓場まで」
Ⅱ日本の社会保障制度
公的扶助:生活保護法に基づいて、生活扶助や住宅、教育、医療などの扶助を行う
公衆衛生:保健所などを中心に国民の健康維持・増進を図るために保険事業や環境整備を行う。感染症予防・上下水道・廃棄物処理などを行う
社会福祉:児童・高齢者・障がい者などの社会的弱者に対し、生活支援として福祉サービスの提供などを行う
社会保険:医療、年金、雇用、労働者災害補償、介護の各保険がある。日本の社会保障の根幹に当たる制度
Ⅲ社会保険について
社会保険の財源はひっ迫化していて国は国民の負担を増やそうとしている
①医療保険
健康保険:被用者=サラリーマン用
国民健康保険:自営業者や農家
共済組合保険:公務員
3つ保険のいずれかに加入する仕組み
病気やけがをした場合に医療費の7割が保険から支給される
自己負担は3割でいい
以前は1割負担の時代もあった(のちに2割に変更)
家族の誰かが医療保険に入っている場合、残りの家族は扶養家族として保険のサービスを受けることができる
75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度を導入して医療費の一部自己負担を課している
②年金保険
国民年金:20歳以上の全国民が加入しなければならない(基礎年金)(20才から60歳まで支払う) もらえるのは65歳から
厚生年金:サラリーマンと公務員が加入する 国民年金+厚生年金がもらえる
国民年金基金:自営業や農家の人が任意加入する
年金の財源
積立方式から賦課方式へ移行している
積立方式:自分で積み立てた保険料を老後に受け取る。物価上昇(インフレ)に対応できない
賦課方式:今の現役世代の納付した保険労を今の高齢者に給付する。少子化に対応できない
失業時に給付される(失業保険とも呼ばれる)ビルト・イン・スタビライザーとして機能する
仕事をしている最中に病気やけがをした場合に適応される。保険料は事業主が全額負担するので労働者の自己負担はゼロ
管理・運営は市町村及び特別区(東京23区)
保険料の支払いは40歳以上の全国民
サービスの提供受ける本人も1割の自己負担を課せられる
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労働問題について センターと私大の政治経済・国民生活分野で高得点を取る!
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Ⅰ労働基本権
Ⅱ労働三法
Ⅲ雇用形態
Ⅳ労働法制の変化
Ⅰ労働基本権
日本国憲法第27条で勤労権、第28条で団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)が規定されている。合わせて労働基本権という。
団体交渉権:労働条件について使用者と話し合う権利
団体行動権:労働者の権利をめぐって争う権利
団体行動
労働者側の行動
ストライキ(労務提供の拒否)
サボタージュ(労務提供をサボる) など
使用者側の行動
ロックアウト(作業所閉鎖) など
公務員は一部労働三権が制限されており団体行動権(争議権)はすべての公務員に認められていない
Ⅱ労働三法
労働三法とは日本国憲法において労働者の権利を具体化したもの
①労働組合法
不当労働行為(使用者が労働組合の活動に干渉する行為)を禁止する法律
理由なく使用者が団体交渉を拒否することや組合活動に参加しないことを条件とする雇用契約(黄犬行為)、組合への資金援助等が不当労働行為に当たる
免責特権があり、労働者の争議行為が正当なものである場合、民事上および刑事上の責任は免れる
使用者、労働者、公益代表者からなる労働委員会を設置して、使用者と労働者の争議を調整している。
労働委員会による争議調整の仕方を定める法律
斡旋:労働委員会が交渉の場をセッティングするが、原則として労働者と使用者の間で解決を目指すやり方
調停:労働委員会から解決策を提示するやり方。拘束力はない
仲裁:拘束力があり、労働者、使用者双方が従う義務が発生する
労働争議が深刻化した場合、総理大臣の権限で一定期間争議行為が禁止されたことがある
労働条件の最低基準を定める法律
最低基準は法定労働時間と呼ばれ1日8時間、1週40時間以内の労働とし、週1日の休みが保証されている
法定労働時間を超えてはたらかせる場合は使用者と労働組合との間で、労働基準法第36条に従って協定(三六協定)を結び、使用者は超過分の労働については割増料金を支払わなければならない
各企業が労働基準法に従っているかどうかを監督する労働基準監督署が設置されている
労働基準法の改正
変形労働時間制:仕事の忙しさの度合いに応じて労働時間を弾力的に運用する
フレックスタイム制:必要に応じて労働者に出退者の時間を委ねる
裁量労働制:仕事の進め方や時間配分を労働者に委ね、その成果で賃金を決める
女性の深夜労働禁止規定が撤廃された
Ⅲ雇用形態
日本の伝統的な雇用形態
①終身雇用制
一度採用した従業員を定年まで雇用する仕組み
②年功序列型賃金制
年齢・勤務年数により賃金が上がっていく仕組み
③企業別労働組合
企業ごとに労働組合が組織される(欧米では仕事の種類ごとに労働組合があることが多い)
伝統的な雇用形態の崩壊
①リストラによる従業員の解雇、非正規従業員の雇用
②仕事内容に応じて給与内容を決める職能型、実力に応じて上下する能力給など
③労働組合組織率の低下(20%以下)
Ⅳ労働法制の変化
女子差別撤廃条約の批准に伴って制定された法律
募集・採用・配置・昇進に関し、努力義務から差別禁止規定(罰則なし)に格上げされた
セクハラに対する防止義務が義務付けられた
間接差別も禁止された
身長・体重を採用条件にするなど
育児・介護休業法
男女ともに育児休業、介護休業を取る権利を持っている
雇用保険法に基づいて育児休業は休業前の50%、介護休業は40%を受け取ることができる
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中小企業・農業問題 センターと私大の政治経済・経済分野で高得点を取る!
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Ⅰ中小企業問題
Ⅱ農業問題
Ⅰ中小企業問題
中小企業の定義
中小企業基本法で規定されている
資本金・従業員のいずれかの要件を満たせば中小企業と定義される
中小企業になれば税制などの面で優遇を受ける
中小企業の形態
下請企業:大企業の部品生産などを行う。不景気になると大企業との契約を打ち切られてしまう問題がある(景気の調整弁)
系列企業:企業集団内で子会社化されている。社長以下他の役員は親会社からの出向による場合が多く経営の自主性がない。
独立企業:ベンチャー企業とも呼ばれ小資本だが高い技術力を持つ
経済の二重構造
大企業と中小企業の格差のこと
資本装備率:労働者1人当たりの固定資本(パソコンや机、車など)率
労働生産性:労働者1人当たりの付加価値生産額
中小企業は日本の事業者数の98%近くを占めている(製造業)
中小企業の保護のために中小企業基本法や中小企業事業分野調整法が作られた
中小企業基本法の改正
1963年:大企業との格差を是正するなどの「保護」を目的としていた
1999年:中小企業の「自立」を支援することを目的に改正
大規模小売店舗法が廃止され、大規模小売店舗立地法が制定された
大規模小売店の進出を促進する流れ
大規模小売店舗法:近隣に商店街がある場合大規模小売店を作ることを制限する
大規模小売店舗立地法:大型店の立地に関して周辺の生活環境との調和を図る
Ⅱ農業問題
戦後以降の農業の衰退
農地改革によって自作農が増えたが、農業は廃れていく
儲けがないわりに重労働であるため高度経済成長期に廃れていった
ペティ・クラークの法則:社会が発展するにつて主要産業が第一次産業から第二次産業、第三次産業へと移ること
農業基本法(1961年)
農業の再建を図るための法律
①自立経営農家の育成
②コメ以外の選択的拡大
③農業の機械化
すべて失敗に終わる
①兼業農家の増加
②コメ以外の食糧自給率の減少
③機械の購入費用に苦しむ農家が増えた
1970年代には総合農政が行われる
コメの生産以外にも力がそそがれる
減反政策:コメの過剰生産に対応するために作付面積を制限したり、転作を奨励した。
食糧管理制度によってコメの過剰生産が発生した
食糧管理制度:日本人の主食であるコメの生産者を保護するために、政府がコメを高く購入し、販売店に安く販売する。(逆ザヤ方式)
※通常は安く買って高く売ることで利ザヤを儲ける
自主流通米制度(1970年代):政府を介さずに生産者と販売店が直接取引をする(政府の赤字が減る)
計画外流通米制度(1990年代):生産者と消費者が直接取引をする
2004年に食糧管理制度が廃止
食糧・農業・農村基本法
新農業基本法ともいわれる
農業・農村の持続的発展や農業が環境保護や景観維持に役立つという農業の多面的機能が注目された。
農業の貿易自由化と問題点
1991年に牛肉・オレンジが自由化
1999年にコメが自由化
食料自給率を上げることが国の安全保障にとって不可欠(食の安全保障)
トレーサビリティ制度
バーコードを通して牛の流通経路を明確にする制度
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